法務省が今年7月から四半期毎に難民認定申請案件についての平均処理(審査)期間を公表。
難民認定申請案件について新たに6か月を標準処理期間とし、平成23年3月末までに原則すべての案件がこの期間で処理できる状況となるよう努める。
東京都荒川区の行政書士事務所。遺言相続、給与計算、マンション会計、営業許可手続、法的書面作成などのご依頼・ご相談はお気軽に当事務所03-5811-7876までお電話ください。
法務省が今年7月から四半期毎に難民認定申請案件についての平均処理(審査)期間を公表。
難民認定申請案件について新たに6か月を標準処理期間とし、平成23年3月末までに原則すべての案件がこの期間で処理できる状況となるよう努める。