賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度が平成23年12月(申請の受付)からはじまります。
この登録自体は、任意で、登録しないと業務が出来ないというわけではないようです。
賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図り、また登録事業者を公表することにより、消費者は管理業務や物件選択の判断材料として活用することができるとされています。
この制度に関する情報を随時掲載していきます。
また、この手続きの申請代行を当事務所でも行います。
ご依頼、ご相談は、03-5811-7876まで。
国土交通省のサイト
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000010.html
報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000063.html