明けましておめでとうございます。
昨年は、行政書士法の大きな改正がありました。
定められた研修を修了した者を「特定行政書士」として、行政書士が関与した許認可等の申請について不服申立手続きの代理ができるようになります。
これまで争訟性のある法律事務に行政書士はかかわることができませんでしたが、色々と制約はあるものの争訟性のある法律事務にかかわることができるようになったことは喜ばしいことです。
本年も、遺言、相続、契約書、内容証明など地域に密着した身近な街の法律家として、地域の皆様に貢献できるよう精進してまいります。
平成26年1月1日
行政書士 荒牧 一彦
この記事を書いた人

- 特定行政書士
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特定行政書士、宅地建物取引士
地元、東京都荒川区で平成10年に開業。
暮らしと事業の書類と手続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
★行政書士荒牧法務会計事務所
東京都荒川区荒川7-34-7-302 電話 03-5811-7876
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